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論文賞規定
日本白内障学会論文賞規定
平成28年7月30日制定
平成30年7月20日改訂
(定義)
  • 第1条
    本規定は優れた論文により日本白内障学会に重要な貢献をした功績を称えるために日本白内障学会が著者に対して贈る「日本白内障学会論文賞」に関して定める。

  • (授賞対象)
  • 第2条
    本賞の対象は、原則として受賞年度の前年度の3月31日以前に、「日本白内障学会誌」に発表された原著論文とする。レビュー論文は除く。また、筆頭著者の年齢が投稿時に40歳未満の論文とする。後年、その原著論文の重要性が特に顕著であることがみとめられたものについては、さらに遡ってその対象とすることがあり得る。

  • (候補者の募集)
  • 第3条
    理事会は、「論文賞」候補推薦の受付について事前に広報するものとする。

  • (授賞件数)
  • 第4条
    授賞件数は、毎年1編とする。ただし、該当する論文がない場合には授賞は行わない。

  • (授賞式)
  • 第5条
    授賞式は、日本白内障学会総会の場において行い、賞状および副賞10万円を受賞論文の著者に贈る。

  • (選考手順)
  • 第6条
    受賞論文の決定は、別に定める選考要領により、選考委員会が行う。選考委員会は推薦された全論文について審議し、選考経過及び推薦理由とともに理事会に推薦する。

  • 第7条
    理事会は選考委員会から推薦された論文について審議し、授賞論文を決定する。

  • (公示)
  • 第8条
    理事会は受賞者決定後すみやかに該当者に通知し、「日本白内障学会ホームページ」に論文名・著者名および受賞理由を公示する。

  • (取り消し)
  • 第9条
    理事会は、授賞後授賞対象の論文において不正が認められたとき、あるいは論文が取り下げられたときに遡って授賞を取り消すことができる。

  • (改廃)
  • 第10条
    この規定の改廃は、理事会の議を経なければならない。

日本白内障学会論文賞選考要領
平成28年7月30日制定
  1. 日本白内障学会理事会(以下「理事会」という。)は、正会員より5名以内の者を指名し、論文賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を構成させる。選考委員会の長は、委員の互選により決定する。

  2. 選考委員が選考の対象となった場合は、選考委員を辞退しなければならない。この場合理事会は、選考委員を補充することができる。

  3. 選考にかかわる審議は非公開とする。

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