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Best Author賞規定
日本白内障学会Best Author賞規定
平成28年7月30日制定
令和5年12月1日改定
(定義)
  • 第1条
    本規定は、優れた論文により日本白内障学会に重要な貢献をした功績を称えるために日本白内障学会が著者に対して贈る「日本白内障学会Best Author賞」に関して定める。

  • (授賞対象)
  • 第2条
    本賞は、原則として受賞年度の前年度の3月31日から遡って3年間に、「日本白内障学会誌」に発表された原著論文のみを対象として、最も得点(ポイント)が多い著者に授与される。

  • (授賞件数)
  • 第3条
    授賞件数は、原則として基礎および臨床分野からそれぞれ1名(年間最大2名)とする。ただし、3年間で別に定める規定の得点を満たす著者がいない場合は、該当する年の授賞は無しとする。

  • (授賞式)
  • 第4条
    授賞式は、日本白内障学会総会の場において執り行い、賞状を授与する。

  • (選考手順)
  • 第5条
    授賞候補の決定は、別に定める選考要領により、選考委員会が行う。選考委員会は対象論文について審議し、選考結果を理事会に推薦する。

  • 第6条
    理事会は選考委員会から推薦された授賞候補の著者および論文について審議し、授賞者を決定する。

  • (公示)
  • 第7条
    理事会は受賞者決定後すみやかに該当者に通知し、「日本白内障学会ホームページ」に著者名を公示する。

  • (取り消し)
  • 第8条
    理事会は、受賞論文において不正が認められたとき、あるいは論文が取り下げられたときに遡って授賞を取り消すことができる。

  • (改廃)
  • 第9条
    この規定の改廃は、理事会の議を経なければならない。

日本白内障学会Best Author賞選考要領
平成28年7月30日制定
令和5年12月1日改定
  1. 日本白内障学会理事会(以下「理事会」という)は、日本白内障学会編集委員長および副編集委員長に、Best Author賞選考(以下「選考委員会」という)の過程進行を命ずる。

  2. 選考委員が選考対象に関連する場合は、選考委員を辞退しなければならない。この場合、理事会は選考委員を補充することができる。

  3. 原著論文のみを対象とし、論文1報あたり点数を1ポイントと換算する。ただし英文および5ページ以上の論文は点数1.5ポイントとする(以下これら点数ポイントを「論文ポイント」とする)。

  4. 論文ポイントは、筆頭著者(first author)および第二著者(second author)に付与される。この際、筆頭著者は付与される点数の100%、第二著者は50%とする。ただし、共同筆頭著者(equal contribution)としての第二著者は筆頭著者と同様点数の100%が付与される。

  5. 日本白内障学会Best Author賞規定第2条に定める3年間で、最も論文ポイントが多い著者を受賞者とする。ただし、3年間で2ポイント以上の著者がいない場合は、該当する年の受賞者は無しとする。

  6. 候補者の論文ポイントが同点であった際には、英文論文が含まれている数が多い著者を受賞者とする。論文点および英文数が同数の場合は、筆頭著者の論文が多い方とし、差がつかない場合は、直近に掲載された論文の採択決定時期が早い著者を受賞者とする。

  7. 受賞論文は、以降の選考対象外とする。なお選出された著者は、以降2年間の選考対象から外れるものとする。

  8. 選考にかかわる審議は非公開とする。

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