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学術賞規定
日本白内障学会学術賞規程
  • 第1条
    日本白内障学会は「日本白内障学会学術賞(以下学術賞という)」を置く。(注1)

  • 第2条
    学術賞受賞者は、応募時において日本白内障学会会員であり、日本白内障学会総会(以下、大会)において発表実績があることを条件とする。また、白内障に関して優れた内容を有する研究を実施中で、その業績の全部または一部を、学術雑誌(注2)に発表したもののなかから選考する。原則として基礎系が1名、臨床系が1名の研究者とする。その選考は別に定める「日本白内障学会学術賞受賞者選考規程」による。

  • 第3条
    学術賞の受賞者には賞状および副賞を贈る。

  • 第4条
    表彰は選考の行われた次の年度の大会において行い、受賞者は大会において受賞記念講演を行うものとする。(注3)

  • 第5条
    本規程の変更は評議員会において行う。

  • 第6条
    本規程は昭和63年1月1日より実施する。
    本改訂規程は平成20年度6月21日から施行する。
    本改訂規程は平成21年6月27日から施行する。
    本改訂規定は平成30年7月21日から施行する。

  • 注1  日本白内障学会学術奨励賞より改名
    注2  査読制度をうけ、雑誌として発刊されたものとする。
    注3  海外出張その他で止むを得ず講演が不可能な場合には、講演可能な時期まで延期する。
日本白内障学会学術賞受賞者選考規程
【総 則】
  • 第1条
    この規程は日本白内障学会学術賞規程第2条に基づき学術賞の受賞者を選考するための手続きを定めるものである。

【学術賞選考運営委員会】
  • 第2条
    この規程の運営を円滑に行うため、学術賞選考委員会(以下選考委員会という)を置く。 本委員会は理事長及び理事長の指名する8名を以って構成し、この規程の定める事項を処理する。

【受賞候補推薦の募集】
  • 第3条
    理事長は原則として毎年1月末日までに次年度の学術賞受賞者候補推薦の募集要項を公示する。推薦の締切は原則として3月末日とする。

受賞候補者の推薦】
  • 第4条
    受賞候補者(自薦も可)は所定の推薦書類に添えて、その研究に関した学術論文、3編以内の別冊および学会の講演要旨の写し各1部を提出しなければならない。

【受賞候補者の資格】
  • 第5条
    受賞候補者は学術賞規程第2条に示す資格を満たした者とする。

【審査部門の指定】
  • 第6条
    推薦者は推薦研究について次の審査部門のうちいずれか1部門を指定するものとする。但し推薦研究の内容によっては2部門を指定してもよい。また、選考委員会は当該年度に必ずしも受賞候補者を選考しなくてもよい。
     第1部門:主として、水晶体及び白内障の基礎的研究に重点をおいたもの。
     第2部門:主として、白内障関連の臨床的研究に重点をおいたもの。

  • 第7条
    受賞候補者選考のため、当該年度の最終評議員会までに選考委員会は審査し、審査結果を理事長に答申する。

  • 第8条
    理事長は選考委員からの答申結果を当該年度の最終評議員会に付議し、次年度の学術賞の受賞者を決定する。
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